こんにちは。英会話de保育のリトルハグです。
リトルハグでは主に英語ベビーシッターをご家庭に派遣して、子供の英語教育と保育サポートを行っています。ベビーシッターサービスは認可外保育施設等に含まれるため、2019年10月1日から施行される幼児教育・保育の無償化(上限3.7万円)の対象となりますが、下記のような疑問をお持ちの方も少なくないのではないでしょうか?
- 私の場合は無償化になるの?
- 手続きはどのようにするの?
そんな疑問に回答していきます。
ベビーシッターの無償化は誰が対象となるか?
まず、幼児教育・保育の無償化の対象年齢は下記の通りです。
- 3〜5歳児クラスの子供:3歳になって初めて迎える4月〜小学校入学まで
- 0〜2歳児クラスの子供(市民税非課税世帯のみ)
ベビーシッター利用が無償化の対象となる条件は次の3つです。
- 保育の必要性の認定がある
- 保育所等(*)を利用していない
- 無償化対象の確認を受けた企業のベビーシッターサービスを利用する
(*) 保育所等:認可保育所等、一定基準(平日8時間かつ年間200日)以上の預かり保育を実施している幼稚園・認定こども園、年度限定保育事業、企業主導型保育事業
保育の必要性については下記の通りで、保護者の方どちらもが、いずれかの条件を満たす必要があります。なお、それぞれの証明書が必要です。
事由 | 保護者の状況 | 給付認定の有効期間 |
就労 | 勤務場所を問わず、1日4時間以上かつ月16日以上働いているとき | 就学前まで |
出産 | 出産の準備や出産後の休養が必要なとき | 産前産後各8週間ずつ |
病気・怪我 | 病気・怪我のため保育が困難なとき | 就学前まで |
障害 | 障害のため保育が困難なとき | 就学前まで |
介護・看護 | 病人や障害者・要介護者を介護しているとき | 就学前まで |
求職中 | 求職中のとき | 3か月以内 |
通学 | 大学や職業訓練校などに1日4時間以上かつ月16日以上働いているとき | 通学期間中 |
その他 | 育児休業中に保育施設などの利用が引き続き必要と認められるとき等 | 就学前まで |
3歳児にもなると、保育園や幼稚園に通っている子供がほとんどです。なお、保育園に通っていない週末や祝日、幼稚園に通っていない夏休みなどにベビーシッターサービスを利用する場合には無償化の対象となりません。
上記をふまえると、ベビーシッターサービスでの無償化は、下記のように非常に稀なケースと言えるでしょう。
- 集団での生活に馴染めないため、保育園などではなく、個別のベビーシッターサービスで子供を預ける
- そもそも保育所に預けることは考えておらず、一定期間フルタイムベースでベビーシッターサービスを利用する
- 子連れで働けるような特殊な職場で、補足的にベビーシッターサービスを利用する
- 無償化の対象ではない認可外保育施設(一部のインターナショナルスクールなど)に通っていて、補足的にベビーシッターサービスを利用する
- 上の子が2年保育を予定している3歳児で、下の子を出産する前後各8週間の期間にベビーシッターサービスを利用する
*ただし、保育の必要性の認定がある場合
厳密には各ご家庭の条件によって異なりますので、利用者が無償化の対象かどうかの判断は市区町村に確認すると良いでしょう。
どのような流れで利用できるのか?
ベビーシッターの無償化を受ける場合には、下記の流れで手続きを行う必要があります。横浜市を例に解説していきますが、詳しくはお近くの市区町村でご確認ください。
*利用費の請求事務の流れ:横浜市の資料を元に筆者作成
- 利用日前に市区町村に申請書を提出する。
- ベビーシッターサービスを利用する。
- 保護者は従来通りの利用料を支払う。
- 四半期ごとに保護者が、氏名等必要事項を記載し、ベビーシッター会社(事業者)に証明書の記載を依頼する。保護者の依頼を受けて事業者が、月ごとの領収金額等を証明書に記載して、保護者に返却する。
- 四半期ごとに保護者が、シッター会社から捺印された証明書と請求書を市区町村に送り、無償化給付の申請・請求を行う(例:10〜12月利用の場合は1月に請求)。市区町村が保護者の請求に基づき審査を行い、1〜2ヶ月後に市区町村から保護者口座に直接振込
*領収書兼証明書の用紙は月ごと、子供ごと(兄弟ともに対象の場合)
*シッター交通費、立替金などは無償化の対象外
また、無償化で受けられるのは、利用料金の全額ではなく3.7万円までですので注意しましょう。
まとめ
ベビーシッターサービスで無償化を受けようとする場合、非常に限られたケースとなります。保育園や幼稚園の無償化で負担のなくなった分を、ベビーシッターサービスの利用にまわすというように検討するのが現実的なのかもしれません。それが英語教育を兼ねている英語シッターサービスであれば一石二鳥ですね。
上記でご紹介したものは、横浜市から説明を受けた内容ですので、詳しい情報についてはお近くの市区町村に確認しましょう。